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クリエイターが知っておくべき特定商取引法の基礎知識
特定商取引法(特商法)は、消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律です。 なんでも設計図で設計図を販売するクリエイターの方々にとって、この法律がどのように適用されるかを理解することは重要です。
このページでは、特商法の表示義務に関するよくある質問にお答えし、クリエイターの皆様が法的な要件を適切に満たせるよう情報を提供します。 なお、ここでの情報は一般的なガイドラインであり、法的アドバイスではありません。不明点がある場合は、専門家にご相談ください。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールを定めた法律です。インターネット上での取引にも適用される重要な法律です。
訪問販売
通信販売(インターネット通販を含む)
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
事業者の氏名・住所等の明示義務
不当な勧誘行為の禁止
広告規制
書面交付義務
クーリング・オフ制度
中途解約・返品ルール
禁止行為と罰則
なんでも設計図での設計図販売は、インターネットを通じたデジタルコンテンツの販売であるため、基本的には「通信販売」に分類されます。ただし、個人のクリエイターが「事業者」に該当するかどうかによって、特商法の表示義務の適用有無が異なります。
特商法に基づく表示義務があるのは、「販売業者または役務提供事業者」に該当する場合です。個人のクリエイターが特商法の表示義務を負うかどうかは、その活動が「業として」行われているかどうかによって判断されます。
A: 特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合は表示が必要ですが、該当しない場合は掲載する必要はありません。「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。
利益を得る目的で活動を行っているかどうか
一回限りではなく、継続的に取引を行っているかどうか
取引量や売上規模が一定以上であるかどうか
なんでも設計図での活動が主な収入源となっている
多数の設計図を継続的に販売している
年間の売上が一定規模を超えている
法人や個人事業主として登録して活動している
本業の傍らで趣味として不定期に設計図を販売している
販売数や売上が少なく、営利目的というより知識共有が主な目的
一度だけ、または非常に稀に設計図を販売している
「業として営む」かどうかの判断は個別の状況によって異なり、明確な基準があるわけではありません。特に売上や活動が拡大してきた場合は、法律の専門家に相談するなどして、特商法の適用の有無を確認することをお勧めします。
特商法に基づく「販売業者」に該当する場合、以下の項目を表示する必要があります。これらの情報は、消費者が安心して取引できるようにするための重要な情報です。
A: 原則的には、住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。
個人の場合は氏名、法人の場合は法人名と所在地
個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は代表者名や担当責任者名
消費者からの問い合わせに対応できる電話番号
連絡可能なメールアドレス
住所や電話番号などプライバシーに関わる情報については、例外的な取り扱いも認められています。特商法では以下のような対応が可能です:
事業者の住所や電話番号等について、「請求があれば遅滞なく開示する」旨を表示した上で、実際の住所等の表示を省略することができます。ただし、開示請求があった場合には確実に開示できる体制を整えておく必要があります。
※この例外規定を利用する場合でも、メールアドレスなどの連絡先は必ず表示する必要があります。
特商法表示の例
特商法に基づく連絡先の開示請求に関して、クリエイターの方々からよく寄せられる質問にお答えします。
A: はい、開示の義務はありません。特商法の「販売業者」に該当しない場合は、連絡先を開示する法的義務はありません。ただし、ユーザーからの正当な問い合わせに対しては、プライバシーに配慮しつつも、可能な範囲で対応することが信頼関係の構築につながります。
「請求があれば遅滞なく開示する」旨を表示している場合、開示請求があった際には適切に対応する必要があります。
開示請求者が本当に商品・サービスの購入者であるか確認する
開示請求の理由が正当かどうか確認する
安全な方法で必要最小限の情報を開示する
法的な開示義務はありませんが、以下のような対応が考えられます:
なぜ連絡先が必要なのか理由を確認する
必要に応じて、なんでも設計図のメッセージ機能などを通じた連絡方法を案内する
個人情報を保護しつつ、お問い合わせに対応する方法を検討する
オンライン上での個人情報の取り扱いには十分な注意が必要です。法的義務の有無にかかわらず、自分の個人情報を守りながらも、ユーザーの正当な問い合わせにはできる限り対応するバランスを取ることが重要です。不安な場合は、なんでも設計図のサポートチームに相談することも検討してください。
特商法表示が必要な場合の記載例です。自分の状況に合わせて適切にカスタマイズしてください。
販売業者 | 山田デザイン工房 |
---|---|
代表者名 | 山田 太郎 |
所在地 | 【お問い合わせがあった場合に開示いたします】 ※正当な理由によるお問い合わせの場合、遅滞なく開示いたします。 |
電話番号 | 【お問い合わせがあった場合に開示いたします】 ※正当な理由によるお問い合わせの場合、遅滞なく開示いたします。 |
メールアドレス | yamada_design@example.com |
販売価格 | 各商品ページに記載の通り |
商品代金以外の必要料金 | なし |
引渡し時期 | 代金決済完了後、即時ダウンロード可能 |
お支払方法 | クレジットカード決済(Stripe) |
返品・キャンセルについて | デジタルコンテンツの性質上、購入後のキャンセル・返品はお受けしておりません。 ただし、商品に重大な不具合があった場合は、購入後24時間以内にご連絡ください。 |
※上記はあくまで例です。実際の表示内容は、ご自身の事業内容や販売条件に合わせて適切に作成してください。
A: 副業かどうかではなく、「業として営む」かどうかが判断基準となります。売上金額や販売頻度、継続性などを総合的に判断します。少額の副業であっても、継続的に販売活動を行っている場合は表示が必要となる可能性があります。迷う場合は、表示しておくことで法的リスクを避けられます。
A: 特商法で定められた例外規定を利用することができます。「請求があれば遅滞なく開示する」旨を表示した上で、実際の住所や電話番号の表示を省略することが可能です。ただし、開示請求があった場合には適切に対応できる体制を整えておく必要があります。
A: プロフィールページや自分の設計図の説明欄など、購入者が容易に確認できる場所に記載することが望ましいです。多くのクリエイターはプロフィールページに「特定商取引法に基づく表示」というセクションを設けて情報を掲載しています。
特定商取引法の表示義務は、「販売業者」に該当するかどうかによって変わります。個人のクリエイターが「業として営む」かどうかは、営利目的の有無、継続性、取引量などから総合的に判断されます。
表示が必要な場合でも、プライバシーに配慮した方法(「請求があれば開示する」旨の表示)も認められています。法令順守とプライバシー保護のバランスを取りながら、適切な対応を心がけましょう。不明点がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。